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中継器に係る技術上の規格を定める省令 第3条の3(中継器の自動試験機能等)

  1. 中継器に自動試験機能又は遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。)を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。
  2. 一自動試験機能等に係る制御機能は、次によること。
  3. 二自動試験機能等による試験中に、他の警戒区域の回線からの火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を的確に受信し、かつ、前条に定めるところにより信号を発信すること。
  4. 2.中継器に自動試験機能を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。
  5. 一予備電源に係る機能を確認する装置は、次によること。
  6. 二次に掲げる事項が生じたとき、受信機にその旨の信号を自動的に発信すること。ただし、接続する受信機が当該事項に係る試験機能を有する場合にあつては、この限りでない。
  7. 三次に掲げる事項が生じたとき、百六十八時間以内に、その旨の信号を受信機に自動的に発信すること。ただし、接続する受信機が当該事項に係る試験機能を有する場合にあつては、この限りでない。
  8. 3.中継器に遠隔試験機能を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。
  9. 一自動試験機能等対応型感知器の機能に異常が生じたとき、遠隔試験機能により当該感知器の異常を容易に検出することができるものであること。この場合において、中継器に外部試験器(遠隔試験機能の一部の機能を有する装置をいう。以下同じ。)を接続することにより、機能の確認を行う方式のものにあつては、当該装置を操作したときに異常を確認することができる機能を含むものとすること。
  10. 二外部試験器を中継器に接続する場合にあつては、次に掲げる措置を講ずること。

この条文の基本情報

中継器の自動試験機能等とは何ですか?

定義中継器の自動試験機能等とは、中継器に係る技術上の規格を定める省令第3条の3に定められた規定で、「中継器に自動試験機能又は遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中継器に係る技術上の規格を定める省令第3条の3(中継器の自動試験機能等)は、日本の中継器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 中継器に係る技術上の規格を定める省令第3条の3の条文原文は「中継器に自動試験機能又は遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。」で始まります。
  3. 中継器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  4. 中継器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中継器に係る技術上の規格を定める省令第3条の3の前の条は中継器に係る技術上の規格を定める省令第3条の2です。
  6. 中継器に係る技術上の規格を定める省令第3条の3の次の条は中継器に係る技術上の規格を定める省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)第3条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008018
  • 本サイト収録中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008018/3_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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