中継器に係る技術上の規格を定める省令 第13条(試験の条件)
- 第十条及び第十一条に定める試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。
- 一温度五度以上三十五度以下
- 二相対湿度四十五パーセント以上八十五パーセント以下
この条文の基本情報
試験の条件とは何ですか?
定義試験の条件とは、中継器に係る技術上の規格を定める省令第13条に定められた規定で、「第十条及び第十一条に定める試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令第13条(試験の条件)は、日本の中継器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令第13条の条文原文は「第十条及び第十一条に定める試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。」で始まります。
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令第13条の前の条は中継器に係る技術上の規格を定める省令第12条の3です。
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令第13条の次の条は中継器に係る技術上の規格を定める省令第14条です。
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- 正式書式
中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008018 - 本サイト収録
中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008018/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。