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中継器に係る技術上の規格を定める省令 第14条(表示)

  1. 中継器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。この場合において、第六号、第十四号及び第十五号に掲げる事項については、ケースに入れた下げ札に表示することができる。
  2. 一中継器という文字
  3. 二型式及び型式番号
  4. 三製造年
  5. 四製造番号
  6. 五製造事業者の氏名又は名称
  7. 六取扱方法の概要
  8. 七接続することができる回線の数又は感知器及び検知器の数
  9. 八検知器を接続するものにあつては、次に掲げる事項
  10. 九主電源の定格電圧及び定格電流
  11. 十予備電源がある場合は、蓄電池の製造事業者の氏名又は名称、種別、型名又は型番号、定格容量及び定格電圧
  12. 十一終端器を接続するものにあつては、終端器の種別及び型名又は型番号
  13. 十二蓄積式のものにあつては、公称蓄積時間
  14. 十三アナログ式中継器(感度設定装置を有するものに限る。)にあつては、次に掲げる事項
  15. 十四自動試験機能を有する中継器にあつては、次に掲げる事項
  16. 十五遠隔試験機能を有する中継器にあつては、次に掲げる事項
  17. 十六無線式中継器にあつては、次に掲げる事項
  18. 2.次の各号に掲げる部品には部品記号及び当該各号に掲げる事項を、その他の部品には部品記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
  19. 一端子板1端子記号(電源用又は音響装置用の端子にあつては、端子記号、交流又は直流の別、定格電圧及び定格電流)2
  20. 二スイッチその他の操作部1「開、閉」その他の操作表示及び使用方法2
  21. 三ヒューズホルダ1使用するヒューズの定格電流2

この条文の基本情報

表示とは何ですか?

定義表示とは、中継器に係る技術上の規格を定める省令第14条に定められた規定で、「中継器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中継器に係る技術上の規格を定める省令第14条(表示)は、日本の中継器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 中継器に係る技術上の規格を定める省令第14条の条文原文は「中継器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。」で始まります。
  3. 中継器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  4. 中継器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中継器に係る技術上の規格を定める省令第14条の前の条は中継器に係る技術上の規格を定める省令第13条です。
  6. 中継器に係る技術上の規格を定める省令第14条の次の条は中継器に係る技術上の規格を定める省令第15条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008018
  • 本サイト収録中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008018/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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