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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

出入国管理及び難民認定法施行規則 第17条(遭難による上陸の許可)

  1. 法第十八条第一項の規定による遭難による上陸の許可の申請は、別記第二十五号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。
  2. 2.第五条第八項及び第十項の規定は、法第十八条第三項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
  3. 3.法第十八条第四項に規定する遭難による上陸許可書の様式は、別記第二十六号様式による。
  4. 4.法第十八条第五項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。
  5. 一上陸期間は、三十日を超えない範囲内で定める。
  6. 二行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、救護された外国人が救護を受ける場所の属する市町村の区域内とする。
  7. 三前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

この条文の基本情報

遭難による上陸の許可とは何ですか?

定義遭難による上陸の許可とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第17条に定められた規定で、「法第十八条第一項の規定による遭難による上陸の許可の申請は、別記第二十五号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法施行規則第17条(遭難による上陸の許可)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法施行規則第17条の条文原文は「法第十八条第一項の規定による遭難による上陸の許可の申請は、別記第二十五号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
  4. 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 出入国管理及び難民認定法施行規則第17条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第16条です。
  6. 出入国管理及び難民認定法施行規則第17条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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