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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

出入国管理及び難民認定法施行規則 第18条(一時庇護のための上陸の許可)

  1. 法第十八条の二第一項の規定により一時庇護のための上陸の許可を申請しようとする外国人は、別記第六号様式及び別記第二十六号の二様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
  2. 2.第五条第四項及び第五項の規定は、前項の申請について準用する。
  3. 3.第五条第八項及び第十項の規定は、法第十八条の二第二項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
  4. 4.法第十八条の二第三項に規定する一時庇護許可書の様式は、別記第二十七号様式による。
  5. 5.法第十八条の二第四項の規定による上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他の条件は、次の各号によるものとする。
  6. 一上陸期間は、六月を超えない範囲内で定める。
  7. 二住居は、入国審査官が一時庇護のための上陸中の住居として適当と認める施設等を指定する。
  8. 三行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内とする。
  9. 四前各号のほか、入国審査官が付するその他の条件は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

この条文の基本情報

一時庇護のための上陸の許可とは何ですか?

定義一時庇護のための上陸の許可とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第18条に定められた規定で、「法第十八条の二第一項の規定により一時庇護のための上陸の許可を申請しようとする外国人は、別記第六号様式及び別記第二十六号の二様式による書面一通を入国審査官に提出し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法施行規則第18条(一時庇護のための上陸の許可)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法施行規則第18条の条文原文は「法第十八条の二第一項の規定により一時庇護のための上陸の許可を申請しようとする外国人は、別記第六号様式及び別記第二十六号の二様式による書面一通を入国審査官に提出し…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
  4. 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 出入国管理及び難民認定法施行規則第18条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第17条です。
  6. 出入国管理及び難民認定法施行規則第18条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第19条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/18

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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