出入国管理及び難民認定法施行規則 第21条(在留期間の更新)
- 法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。
- 2.前項の申請に当たつては、写真一葉並びに申請に係る別表第三の七の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
- 3.第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
- 一一歳に満たない者
- 二中長期在留者でない者
- 三三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
- 4.第二十条第四項、第五項及び第九項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第九項中「第五項」とあるのは「第二十一条第四項において準用する第二十条第五項」と読み替えるものとする。
- 5.法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留期間の記載は、別記第三十三号様式又は別記第三十三号の二様式による証印によつて行うものとする。
- 6.法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
この条文の基本情報
在留期間の更新とは何ですか?
定義在留期間の更新とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第21条に定められた規定で、「法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を提出しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第21条(在留期間の更新)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第21条の条文原文は「法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を提出しなければならない…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第21条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第20条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第21条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第21条の2です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。