受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

出入国管理及び難民認定法施行規則 第27条(出国の確認)

  1. 法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、別記第三十七号の十九様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
  2. 2.法第二十二条の四第七項本文の規定により期間の指定を受けた者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、当該指定に係る在留資格取消通知書を入国審査官に提示しなければならない。
  3. 3.法第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、当該出国命令に係る出国命令書を入国審査官に提出しなければならない。
  4. 4.法第二十五条第一項に規定する出国の確認は、旅券(再入国許可書を含む。第六項第二号において同じ。)に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。ただし、船舶観光上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書又は一時庇護許可書の交付を受けている者については、当該許可書の回収によつて行うものとする。
  5. 5.数次船舶観光上陸許可を受けている外国人であつて、当該許可に基づいて再び本邦に上陸することが予定されているものについては、前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項に規定する出国の確認は、船舶観光上陸許可書に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。
  6. 6.入国審査官は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとする外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、氏名、国籍・地域、生年月日、性別、出国年月日及び出国する出入国港を出国の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて第七条第四項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第四項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
  7. 一次のイ及びロのいずれにも該当すること。
  8. 一希望者登録を受けた者であること。
  9. 二出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて指紋を提供していること。
  10. 二次のイ及びロのいずれにも該当すること。
  11. 一短期滞在の在留資格をもつて在留している者(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。)を除く。)であること。
  12. 二出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて写真を提供していること。
  13. 7.第五条第九項の規定は前項第一号ロの規定により指紋を提供する場合について、同条第十項の規定は前項第二号ロの規定により写真を提供する場合について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

出国の確認とは何ですか?

定義出国の確認とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第27条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者は、法第二十五条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法施行規則第27条(出国の確認)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法施行規則第27条の条文原文は「法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者は、法第二十五条第…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
  4. 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 出入国管理及び難民認定法施行規則第27条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第26条です。
  6. 出入国管理及び難民認定法施行規則第27条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

出入国管理及び難民認定法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›