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出入国管理及び難民認定法施行規則 第29条(再入国の許可)

  1. 法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を申請しようとする外国人は、別記第四十号様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない者にあつては、旅券を取得することができない理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
  3. 一旅券
  4. 二在留資格証明書の交付を受けた者にあつては、在留資格証明書
  5. 三中長期在留者にあつては、在留カード
  6. 四特別永住者にあつては、特別永住者証明書
  7. 五一時庇護のための上陸の許可を受けた者にあつては、一時庇護許可書
  8. 3.第十九条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十九条第一項」と、「前項」とあるのは「第二十九条第二項」と読み替えるものとする。
  9. 4.第二十一条の三第五項の規定は第一項の申請について準用する。この場合において、第二十一条の三第五項中「第一項の規定」とあるのは「第二十九条第一項の規定」と、「第一項に定める申出書及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」とあるのは、「第二十九条第一項に定める申請書の提出及び同条第三項に定める手続」と読み替えるものとする。
  10. 5.第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、当該外国人から依頼を受けた旅行業者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、第一項に定める申請書の提出及び第二項に定める手続を行うものとする。
  11. 6.法第二十六条第二項に規定する再入国の許可の証印の様式は、別記第四十一号様式又は別記第四十一号の二様式による。
  12. 7.法第二十六条第二項に規定する再入国許可書の様式は、別記第四十二号様式による。
  13. 8.法第二十六条第五項の規定による再入国許可の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第四十三号様式による。
  14. 9.法第二十六条第七項の規定により再入国の許可を取り消したときは、その旨を別記第四十四号様式による再入国許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する旅券に記載された再入国の許可の証印を抹消し、又はその者が所持する再入国許可書を返納させるものとする。

この条文の基本情報

再入国の許可とは何ですか?

定義再入国の許可とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第29条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を申請しようとする外国人は、別記第四十号様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法施行規則第29条(再入国の許可)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法施行規則第29条の条文原文は「法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を申請しようとする外国人は、別記第四十号様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
  4. 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 出入国管理及び難民認定法施行規則第29条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第28条です。
  6. 出入国管理及び難民認定法施行規則第29条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第29条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/29

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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