出入国管理及び難民認定法施行規則 第31条(臨検、捜索、差押え及び記録命令付差押え)
- 法第三十一条第一項又は第三項の規定による臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の請求は、別記第四十六号様式(甲、乙)による許可状請求書によつて行うものとする。
- 2.法第三十一条第一項又は第三項の規定により臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、法第三十四条第一項の規定による立会人に臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えに係る許可状を示さなければならない。
- 3.法第三十一条の二第二項に規定する同条第一項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(容疑者から発し、又は容疑者に対して発したものを除く。)の差押えのための許可状を請求する場合には、その物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を添付しなければならない。
この条文の基本情報
臨検、捜索、差押え及び記録命令付差押えとは何ですか?
定義臨検、捜索、差押え及び記録命令付差押えとは、出入国管理及び難民認定法施行規則第31条に定められた規定で、「法第三十一条第一項又は第三項の規定による臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の請求は、別記第四十六号様式(甲、乙)による許可状請求書によつて行うものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第31条(臨検、捜索、差押え及び記録命令付差押え)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第31条の条文原文は「法第三十一条第一項又は第三項の規定による臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の請求は、別記第四十六号様式(甲、乙)による許可状請求書によつて行うものと…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第31条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第30条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第31条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第32条です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/31
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。