出入国管理及び難民認定法施行規則 第38条(放免証明書)
法第四十七条第一項、第四十八条第六項又は第四十九条第四項の規定により放免をするときは、別記第五十五号様式による放免証明書を交付するものとする。
この条文の基本情報
放免証明書とは何ですか?
定義放免証明書とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第38条に定められた規定で、「法第四十七条第一項、第四十八条第六項又は第四十九条第四項の規定により放免をするときは、別記第五十五号様式による放免証明書を交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第38条(放免証明書)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第38条の条文原文は「法第四十七条第一項、第四十八条第六項又は第四十九条第四項の規定により放免をするときは、別記第五十五号様式による放免証明書を交付するものとする。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第38条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第37条です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第38条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第39条です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/38
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