出入国管理及び難民認定法施行規則 第4条(補助者)
- 法第五条第一項第二号に規定する精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者(以下「要随伴者」という。)の本邦におけるその活動又は行動(以下「活動等」という。)を補助する者として法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一要随伴者の後見人、保佐人、配偶者、親権を行う者若しくは扶養義務者又はこれらに準ずる者であり、かつ、要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有する者であつて、次のいずれにも該当しないもの
- 一当該要随伴者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
- 二家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
- 三破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 四未成年者
- 二前号に掲げる者のほか、要随伴者の活動等を補助することについて合理的な理由がある者で要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有するもの(要随伴者が本邦に短期間滞在して、観光、保養又は会合への参加その他これらに類似する活動を行うものとして法第六条第二項の申請をした場合に限る。)
この条文の基本情報
補助者とは何ですか?
定義補助者とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第4条に定められた規定で、「法第五条第一項第二号に規定する精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者(以下「要随伴者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第4条(補助者)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第4条の条文原文は「法第五条第一項第二号に規定する精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者(以下「要随伴者」という。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第4条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第3条です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第4条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第4条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/4
出入国管理及び難民認定法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。