出入国管理及び難民認定法施行規則 第43条(裁決書等)
- 法第四十九条第三項に規定する裁決は、別記第六十一号様式による裁決書によつて行うものとする。
- 2.法第四十九条第六項に規定する主任審査官による容疑者への通知は、別記第六十一号の二様式による裁決通知書によつて行うものとする。
この条文の基本情報
裁決書等とは何ですか?
定義裁決書等とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第43条に定められた規定で、「法第四十九条第三項に規定する裁決は、別記第六十一号様式による裁決書によつて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第43条(裁決書等)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第43条の条文原文は「法第四十九条第三項に規定する裁決は、別記第六十一号様式による裁決書によつて行うものとする。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第43条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第42条です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第43条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第44条です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/43
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