出入国管理及び難民認定法施行規則 第46条(退去強制令書の執行依頼)
- 主任審査官は、法第五十二条第二項の規定により警察官又は海上保安官に退去強制令書の執行を依頼したときは、その結果の通知を受けなければならない。
- 2.主任審査官は、前項の警察官又は海上保安官が、退去強制令書による送還を終わつたとき又はその執行が不能となつたときは、その旨を記載した当該退去強制令書の返還を受けなければならない。
この条文の基本情報
退去強制令書の執行依頼とは何ですか?
定義退去強制令書の執行依頼とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第46条に定められた規定で、「主任審査官は、法第五十二条第二項の規定により警察官又は海上保安官に退去強制令書の執行を依頼したときは、その結果の通知を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第46条(退去強制令書の執行依頼)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第46条の条文原文は「主任審査官は、法第五十二条第二項の規定により警察官又は海上保安官に退去強制令書の執行を依頼したときは、その結果の通知を受けなければならない。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第46条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第45条です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第46条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第47条です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/46
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