出入国管理及び難民認定法施行規則 第47条(送還通知書)
法第五十二条第三項ただし書の規定により退去強制を受ける者を運送業者に引き渡すときは、法第五十九条の規定によりその者を送還する義務がある旨を別記第六十四号様式による送還通知書により当該運送業者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
送還通知書とは何ですか?
定義送還通知書とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第47条に定められた規定で、「法第五十二条第三項ただし書の規定により退去強制を受ける者を運送業者に引き渡すときは、法第五十九条の規定によりその者を送還する義務がある旨を別記第六十四号様式によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第47条(送還通知書)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第47条の条文原文は「法第五十二条第三項ただし書の規定により退去強制を受ける者を運送業者に引き渡すときは、法第五十九条の規定によりその者を送還する義務がある旨を別記第六十四号様式によ…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第47条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第46条です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第47条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第47条の2です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/47
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