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出入国管理及び難民認定法施行規則 第49条(仮放免)

  1. 法第五十四条第一項の規定により仮放免を請求しようとする者は、別記第六十六号様式による仮放免許可申請書及び仮放免の許可を必要とする事由を証する資料各一通を提出しなければならない。
  2. 2.法第五十四条第二項に規定する仮放免の期間は、三月を超えない範囲内で所長等が定めるものとする。
  3. 3.第四十八条第一項の規定は、法第五十四条第二項の規定により仮放免の条件を付する場合について準用する。
  4. 4.第三十六条の二第三項の規定は、法第五十四条第二項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付されて仮放免された者に対する出頭の要求について準用する。
  5. 5.法第五十四条第三項に規定する仮放免許可書の様式は、別記第六十七号様式による。
  6. 6.法第五十四条第四項の規定による仮放免を不許可とした旨の通知は、別記第六十八号様式による通知書によつて行うものとする。
  7. 7.法第五十四条第五項の規定により仮放免の期間の延長を請求しようとする者は、仮放免の期間が満了する日までに、別記第六十九号様式による仮放免期間延長許可申請書及び仮放免の期間の延長を必要とする事由を証する資料各一通を提出しなければならない。
  8. 8.法第五十四条第六項の規定により仮放免の期間の延長を許可する場合には、仮放免許可書に新たな仮放免の期間を記載するものとする。
  9. 9.第二項の規定は、法第五十四条第六項の規定により仮放免の期間の延長を許可する場合における新たな仮放免の期間について準用する。
  10. 10.法第五十四条第七項の規定による仮放免の期間の延長を不許可とした旨の通知は、別記第六十九号の二様式による通知書によつて行うものとする。

この条文の基本情報

仮放免とは何ですか?

定義仮放免とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第49条に定められた規定で、「法第五十四条第一項の規定により仮放免を請求しようとする者は、別記第六十六号様式による仮放免許可申請書及び仮放免の許可を必要とする事由を証する資料各一通を提出しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法施行規則第49条(仮放免)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法施行規則第49条の条文原文は「法第五十四条第一項の規定により仮放免を請求しようとする者は、別記第六十六号様式による仮放免許可申請書及び仮放免の許可を必要とする事由を証する資料各一通を提出しな…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
  4. 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 出入国管理及び難民認定法施行規則第49条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第48条の4です。
  6. 出入国管理及び難民認定法施行規則第49条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第50条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/49

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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