出入国管理及び難民認定法施行規則 第53条(日本人の出国)
- 法第六十条第一項に規定する出国の確認は、旅券に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。
- 2.入国審査官は、前項の出国の確認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、氏名、生年月日、性別、出国年月日及び出国する出入国港を出国の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて第七条第四項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
- 一次のイ及びロのいずれにも該当すること。
- 一第五十四条の二第一項の規定による登録を受けた者であること。
- 二出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて指紋を提供していること。
- 二出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて写真を提供していること。
- 3.第五条第九項の規定は前項第一号ロの規定により指紋を提供する場合について、同条第十項の規定は前項第二号の規定により写真を提供する場合について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
日本人の出国とは何ですか?
定義日本人の出国とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第53条に定められた規定で、「法第六十条第一項に規定する出国の確認は、旅券に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第53条(日本人の出国)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第53条の条文原文は「法第六十条第一項に規定する出国の確認は、旅券に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第53条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第52条の3です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第53条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第53条の2です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/53
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