出入国管理及び難民認定法施行規則 第53条の2(日本人の出国確認の留保)
入国審査官は、法第六十条の二第一項の規定により日本人について出国の確認を留保したときは、当該日本人に対し、別記第三十九号様式による出国確認留保通知書によりその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
日本人の出国確認の留保とは何ですか?
定義日本人の出国確認の留保とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第53条の2に定められた規定で、「入国審査官は、法第六十条の二第一項の規定により日本人について出国の確認を留保したときは、当該日本人に対し、別記第三十九号様式による出国確認留保通知書によりその旨…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第53条の2(日本人の出国確認の留保)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第53条の2の条文原文は「入国審査官は、法第六十条の二第一項の規定により日本人について出国の確認を留保したときは、当該日本人に対し、別記第三十九号様式による出国確認留保通知書によりその旨…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第53条の2の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第53条です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第53条の2の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第54条です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/53_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。