出入国管理及び難民認定法施行規則 第56条(在留資格に係る許可)
- 法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合(同条第二項第二号に規定する場合に限る。)には、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付するものとする。
- 2.法第六十一条の二の二第四項の規定による許可の取消しは、別記第七十六号の三様式による取消通知書によつて行うものとする。
この条文の基本情報
在留資格に係る許可とは何ですか?
定義在留資格に係る許可とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第56条に定められた規定で、「法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合(同条第二項第二号に規定する場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第56条(在留資格に係る許可)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第56条の条文原文は「法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合(同条第二項第二号に規定する場合に限る。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第56条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第55条です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第56条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第56条の2です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/56
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