出入国管理及び難民認定法施行規則 第60条(報償金)
法第六十六条の規定による報償金の額は、一件につき千円以上五万円以下とする。
この条文の基本情報
報償金とは何ですか?
定義報償金とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第60条に定められた規定で、「法第六十六条の規定による報償金の額は、一件につき千円以上五万円以下とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第60条(報償金)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第60条の条文原文は「法第六十六条の規定による報償金の額は、一件につき千円以上五万円以下とする。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第60条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第59条の5です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第60条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第61条です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/60
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。