出入国管理及び難民認定法施行規則 第63条(権限の委任)
- 法第六十九条の二第一項の規定により出入国在留管理庁長官に委任された次に掲げる法務大臣の権限は、同条第二項の規定により、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、法務大臣又は法務大臣の権限を委任された出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。
- 一法第五条の二に規定する権限
- 二法第七条の二第一項に規定する権限
- 三法第十一条第一項から第三項までに規定する権限
- 四法第十二条第一項に規定する権限
- 五法第二十条第二項から第四項までに規定する権限
- 六法第二十一条第二項及び第三項並びに同条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する権限
- 七法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
- 八法第二十二条の二第二項、同条第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項並びに法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
- 九法第二十二条の三において準用する次に掲げる規定に規定する権限
- 一法第二十二条の二第二項
- 二法第二十二条の二第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項
- 三法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項まで
- 十法第二十二条の四第一項から第三項まで及び第五項から第九項までに規定する権限
- 十一法第四十九条第一項から第三項までに規定する権限
- 十二法第五十条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第十項に規定する権限
- 十三法第五十二条第五項及び第六項に規定する権限
- 十四法第六十一条の二に規定する権限
- 十五法第六十一条の二の二第一項、第二項及び第四項に規定する権限
- 十六法第六十一条の二の三に規定する権限
- 十七法第六十一条の二の四第一項から第三項まで及び第四項前段並びに同項後段において準用する同条第二項に規定する権限
- 十八法第六十一条の二の五第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する法第二十条第四項に規定する権限
- 十九法第六十一条の二の六に規定する権限
- 二十法第六十一条の二の七第二項から第四項までに規定する権限
- 二十一法第六十一条の二の十一第一項並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項及び第五項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限
- 二十二法第六十一条の二の十四に規定する権限
- 二十三法第六十一条の二の十七第一項に規定する権限
- 二十四法第六十七条第三項に規定する権限
- 2.法第六十九条の二第二項の規定により、次に掲げる出入国在留管理庁長官の権限は、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、第一号(法第九条第二項に規定する権限に限る。)、第三号、第四号、第七号、第八号、第十一号から第十四号まで、第十七号、第十九号、第二十二号及び第二十四号に掲げる権限については、出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。
- 一法第九条第二項及び第八項に規定する権限
- 二法第九条の二第一項、第三項、第五項、第七項及び第八項に規定する権限
- 三法第十四条の二第一項に規定する指定の権限
- 四法第十七条第一項に規定する指定の権限
- 五法第十九条第二項及び第三項に規定する権限
- 六法第十九条の二第一項に規定する権限
- 七法第十九条の六に規定する権限
- 八法第十九条の十第二項に規定する権限
- 九法第十九条の十三第二項に規定する権限
- 十法第十九条の十五に規定する権限
- 十一法第十九条の十九に規定する権限
- 十二法第十九条の三十一に規定する権限
- 十三法第十九条の三十四に規定する権限
- 十四法第十九条の三十七第一項に規定する権限
- 十五法第二十六条第一項から第四項まで及び第七項に規定する権限
- 十六法第四十四条の三第八項に規定する権限
- 十七法第五十条第七項に規定する権限
- 十八法第五十二条の三第六項において準用する法第四十四条の三第八項に規定する権限
- 十九法第五十九条の二第一項に規定する権限
- 二十法第六十一条の二の八に規定する権限
- 二十一法第六十一条の二の十第四項に規定する権限
- 二十二法第六十一条の二の十五第一項から第三項まで、第五項及び第六項に規定する権限
- 二十三法第六十一条の二の十六に規定する権限
- 二十四法第六十一条の二の十七第二項及び第五項に規定する権限
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第63条に定められた規定で、「法第六十九条の二第一項の規定により出入国在留管理庁長官に委任された次に掲げる法務大臣の権限は、同条第二項の規定により、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第63条(権限の委任)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第63条の条文原文は「法第六十九条の二第一項の規定により出入国在留管理庁長官に委任された次に掲げる法務大臣の権限は、同条第二項の規定により、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第63条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第62条です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第63条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第64条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/63
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。