出入国管理及び難民認定法施行規則 第9条(認定通知書等)
- 法第十条第七項又は第十項の規定による外国人に対する通知は、別記第九号様式による認定通知書によつて行うものとする。
- 2.法第十条第十一項に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第十号様式による。
この条文の基本情報
認定通知書等とは何ですか?
定義認定通知書等とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十条第七項又は第十項の規定による外国人に対する通知は、別記第九号様式による認定通知書によつて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第9条(認定通知書等)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第9条の条文原文は「法第十条第七項又は第十項の規定による外国人に対する通知は、別記第九号様式による認定通知書によつて行うものとする。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第9条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第8条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第9条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第10条です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。