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大学通信教育設置基準 第2条(通信教育を行い得る専攻分野)

大学は、通信教育によつて十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を行うことができるものとする。

この条文の基本情報

通信教育を行い得る専攻分野とは何ですか?

定義通信教育を行い得る専攻分野とは、大学通信教育設置基準第2条に定められた規定で、「大学は、通信教育によつて十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を行うことができるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学通信教育設置基準第2条(通信教育を行い得る専攻分野)は、日本の大学通信教育設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学通信教育設置基準第2条の条文原文は「大学は、通信教育によつて十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を行うことができるものとする。」で始まります。
  3. 大学通信教育設置基準の公布日は昭和56年10月29日です。
  4. 大学通信教育設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大学通信教育設置基準第2条の前の条は大学通信教育設置基準第1条です。
  6. 大学通信教育設置基準第2条の次の条は大学通信教育設置基準第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000080033
  • 本サイト収録大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000080033/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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