大学通信教育設置基準 第3条(授業の方法等)
- 授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、若しくはその内容をインターネットその他の高度情報通信ネットワーク(以下この項及び第九条第二項において「インターネット等」という。)を通じて提供し、主としてこれにより学修させる授業(次項において「印刷教材等による授業」という。)、主として放送その他これに準ずるもの(インターネット等を通じて提供する映像、音声等を含む。)の視聴により学修させる授業(次項及び第六条第二項において「放送授業」という。)、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十五条第一項の方法による授業(第六条第二項及び第九条第三項において「面接授業」という。)若しくは同条第二項の方法による授業(第六条第二項において「メディアを利用して行う授業」という。)のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
- 2.印刷教材等による授業及び放送授業の実施に当たつては、添削等による指導を併せ行うものとする。
- 3.大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。
この条文の基本情報
授業の方法等とは何ですか?
定義授業の方法等とは、大学通信教育設置基準第3条に定められた規定で、「授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、若しくはその内容をインターネットその他の高度情報通信ネットワーク(以下この項及び第九条第二項において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学通信教育設置基準第3条(授業の方法等)は、日本の大学通信教育設置基準に含まれる条文です。
- 大学通信教育設置基準第3条の条文原文は「授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、若しくはその内容をインターネットその他の高度情報通信ネットワーク(以下この項及び第九条第二項において…」で始まります。
- 大学通信教育設置基準の公布日は昭和56年10月29日です。
- 大学通信教育設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学通信教育設置基準第3条の前の条は大学通信教育設置基準第2条です。
- 大学通信教育設置基準第3条の次の条は大学通信教育設置基準第4条です。
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- 正式書式
大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000080033 - 本サイト収録
大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000080033/3
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