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大学通信教育設置基準 第3条(授業の方法等)

  1. 授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、若しくはその内容をインターネットその他の高度情報通信ネットワーク(以下この項及び第九条第二項において「インターネット等」という。)を通じて提供し、主としてこれにより学修させる授業(次項において「印刷教材等による授業」という。)、主として放送その他これに準ずるもの(インターネット等を通じて提供する映像、音声等を含む。)の視聴により学修させる授業(次項及び第六条第二項において「放送授業」という。)、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十五条第一項の方法による授業(第六条第二項及び第九条第三項において「面接授業」という。)若しくは同条第二項の方法による授業(第六条第二項において「メディアを利用して行う授業」という。)のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
  2. 2.印刷教材等による授業及び放送授業の実施に当たつては、添削等による指導を併せ行うものとする。
  3. 3.大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。

この条文の基本情報

授業の方法等とは何ですか?

定義授業の方法等とは、大学通信教育設置基準第3条に定められた規定で、「授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、若しくはその内容をインターネットその他の高度情報通信ネットワーク(以下この項及び第九条第二項において…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学通信教育設置基準第3条(授業の方法等)は、日本の大学通信教育設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学通信教育設置基準第3条の条文原文は「授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、若しくはその内容をインターネットその他の高度情報通信ネットワーク(以下この項及び第九条第二項において…」で始まります。
  3. 大学通信教育設置基準の公布日は昭和56年10月29日です。
  4. 大学通信教育設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大学通信教育設置基準第3条の前の条は大学通信教育設置基準第2条です。
  6. 大学通信教育設置基準第3条の次の条は大学通信教育設置基準第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000080033
  • 本サイト収録大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000080033/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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