本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令 第4条(実施計画の変更の認定の申請)
法第六条第一項の規定により実施計画の変更の認定を受けようとする者は、様式第三による申請書を、一般旅客定期航路事業を営む者にあつては三通を所轄地方運輸局長に、関連事業を営む者にあつては三通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
実施計画の変更の認定の申請とは何ですか?
定義実施計画の変更の認定の申請とは、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令第4条に定められた規定で、「法第六条第一項の規定により実施計画の変更の認定を受けようとする者は、様式第三による申請書を、一般旅客定期航路事業を営む者にあつては三通を所轄地方運輸局長に、関連…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令第4条(実施計画の変更の認定の申請)は、日本の本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令に含まれる条文です。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令第4条の条文原文は「法第六条第一項の規定により実施計画の変更の認定を受けようとする者は、様式第三による申請書を、一般旅客定期航路事業を営む者にあつては三通を所轄地方運輸局長に、関連…」で始まります。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令の公布日は昭和56年11月12日です。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令第4条の前の条は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令第3条です。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令第4条の次の条は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令第5条です。
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- 正式書式
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令(昭和五十六年運輸省令第四十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800048 - 本サイト収録
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令(昭和五十六年運輸省令第四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800048/4
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