本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令 第5条(権限の委任)
- 法第五条第一項並びに法第六条第一項及び第三項に規定する国土交通大臣の権限は、所轄地方運輸局長が行う。
- 2.法第八条及び法第九条に規定する国土交通大臣の権限は、所轄地方運輸局長も行うことができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令第5条に定められた規定で、「法第五条第一項並びに法第六条第一項及び第三項に規定する国土交通大臣の権限は、所轄地方運輸局長が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令第5条(権限の委任)は、日本の本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令に含まれる条文です。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令第5条の条文原文は「法第五条第一項並びに法第六条第一項及び第三項に規定する国土交通大臣の権限は、所轄地方運輸局長が行う。」で始まります。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令の公布日は昭和56年11月12日です。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令第5条の前の条は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令第4条です。
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- 正式書式
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令(昭和五十六年運輸省令第四十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800048 - 本サイト収録
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令(昭和五十六年運輸省令第四十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800048/5
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