広域臨海環境整備センター法施行規則 第3条(設立の認可の申請)
- 法第十条の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び前条各号に掲げる事項を記載した書面を添えて主務大臣に提出しなければならない。
- 一発起人の氏名、住所及び経歴
- 二センターを設立しようとする時期
- 三設立しようとするセンターの名称
- 四発起人が指名する役員となるべき者の氏名、住所及び経歴
- 五設立の認可を申請するまでの経過の概要
この条文の基本情報
設立の認可の申請とは何ですか?
定義設立の認可の申請とは、広域臨海環境整備センター法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十条の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び前条各号に掲げる事項を記載した書面を添えて主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法施行規則第3条(設立の認可の申請)は、日本の広域臨海環境整備センター法施行規則に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則第3条の条文原文は「法第十条の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び前条各号に掲げる事項を記載した書面を添えて主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則の公布日は昭和56年12月5日です。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則第3条の前の条は広域臨海環境整備センター法施行規則第2条です。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則第3条の次の条は広域臨海環境整備センター法施行規則第4条です。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法施行規則(昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000900002 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法施行規則(昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000900002/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。