広域臨海環境整備センター法施行規則 第4条(基本計画の認可の申請)
- センターは、法第二十条第三項の基本計画の認可を受けようとするときは、基本計画に、同条第七項の規定による都府県及び港湾管理者との協議をしたことを証する書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
- 2.センターは、法第二十条第三項の基本計画の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類に、前項の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
基本計画の認可の申請とは何ですか?
定義基本計画の認可の申請とは、広域臨海環境整備センター法施行規則第4条に定められた規定で、「センターは、法第二十条第三項の基本計画の認可を受けようとするときは、基本計画に、同条第七項の規定による都府県及び港湾管理者との協議をしたことを証する書類を添えて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法施行規則第4条(基本計画の認可の申請)は、日本の広域臨海環境整備センター法施行規則に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則第4条の条文原文は「センターは、法第二十条第三項の基本計画の認可を受けようとするときは、基本計画に、同条第七項の規定による都府県及び港湾管理者との協議をしたことを証する書類を添えて…」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則の公布日は昭和56年12月5日です。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則第4条の前の条は広域臨海環境整備センター法施行規則第3条です。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則第4条の次の条は広域臨海環境整備センター法施行規則第5条です。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法施行規則(昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000900002 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法施行規則(昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000900002/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。