広域臨海環境整備センター法施行規則 第5条(基本計画の軽微な変更)
- 法第二十条第三項の主務省令で定める軽微な変更は、同条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項のうち次に掲げるもののみに係る変更とする。
- 一広域処理場の規模に関する事項であつて次に掲げるもの
- 二広域処理場において処理する廃棄物の種類、量及び受入れの基準に関する事項であつて次に掲げるもの
- 三広域処理場における廃棄物による海面埋立てにより造成される土地の利用形態の変更であつて、その変更に係る部分の土地の面積の合計が埋立場所ごとに十ヘクタール以上増減しないもの
この条文の基本情報
基本計画の軽微な変更とは何ですか?
定義基本計画の軽微な変更とは、広域臨海環境整備センター法施行規則第5条に定められた規定で、「法第二十条第三項の主務省令で定める軽微な変更は、同条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項のうち次に掲げるもののみに係る変更とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法施行規則第5条(基本計画の軽微な変更)は、日本の広域臨海環境整備センター法施行規則に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則第5条の条文原文は「法第二十条第三項の主務省令で定める軽微な変更は、同条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項のうち次に掲げるもののみに係る変更とする。」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則の公布日は昭和56年12月5日です。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則第5条の前の条は広域臨海環境整備センター法施行規則第4条です。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則第5条の次の条は広域臨海環境整備センター法施行規則第6条です。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法施行規則(昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000900002 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法施行規則(昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000900002/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。