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広域臨海環境整備センター法施行規則 第9条(勘定区分)

  1. センターの会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
  2. 2.センターは、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。
  3. 一法第十九条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理
  4. 二法第十九条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理
  5. 三その他の経理

この条文の基本情報

勘定区分とは何ですか?

定義勘定区分とは、広域臨海環境整備センター法施行規則第9条に定められた規定で、「センターの会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 広域臨海環境整備センター法施行規則第9条(勘定区分)は、日本の広域臨海環境整備センター法施行規則に含まれる条文です。
  2. 広域臨海環境整備センター法施行規則第9条の条文原文は「センターの会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。」で始まります。
  3. 広域臨海環境整備センター法施行規則の公布日は昭和56年12月5日です。
  4. 広域臨海環境整備センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 広域臨海環境整備センター法施行規則第9条の前の条は広域臨海環境整備センター法施行規則第8条です。
  6. 広域臨海環境整備センター法施行規則第9条の次の条は広域臨海環境整備センター法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式広域臨海環境整備センター法施行規則(昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000900002
  • 本サイト収録広域臨海環境整備センター法施行規則(昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000900002/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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