広域臨海環境整備センター法施行規則 第8条(経理原則)
センターは、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
この条文の基本情報
経理原則とは何ですか?
定義経理原則とは、広域臨海環境整備センター法施行規則第8条に定められた規定で、「センターは、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法施行規則第8条(経理原則)は、日本の広域臨海環境整備センター法施行規則に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則第8条の条文原文は「センターは、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則の公布日は昭和56年12月5日です。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則第8条の前の条は広域臨海環境整備センター法施行規則第7条です。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則第8条の次の条は広域臨海環境整備センター法施行規則第9条です。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法施行規則(昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000900002 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法施行規則(昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000900002/8
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