広域臨海環境整備センター法施行規則 第7条(予納金)
- センターは、予納金を徴収する場合には、特定の者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
- 2.センターは、予納金を徴収する場合には、予納金を徴収することができる者の範囲、予納金として徴収することができる経費の範囲、予納金の額、納期限、納付方法その他予納金の徴収に関する事項を定め、これを定款で定める公告方法に従つて、公告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 3.センターは、前項の事項を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、管理委員会の議決を経なければならない。
この条文の基本情報
予納金とは何ですか?
定義予納金とは、広域臨海環境整備センター法施行規則第7条に定められた規定で、「センターは、予納金を徴収する場合には、特定の者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法施行規則第7条(予納金)は、日本の広域臨海環境整備センター法施行規則に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則第7条の条文原文は「センターは、予納金を徴収する場合には、特定の者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則の公布日は昭和56年12月5日です。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則第7条の前の条は広域臨海環境整備センター法施行規則第6条です。
- 広域臨海環境整備センター法施行規則第7条の次の条は広域臨海環境整備センター法施行規則第8条です。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法施行規則(昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000900002 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法施行規則(昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000900002/7
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