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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第11条(北方地域の村の長の権限に属する事務)

  1. 当分の間、北方地域(歯舞群島を除く。以下この条において同じ。)に本籍を有する者についての戸籍事務は、他の法令の規定にかかわらず、法務大臣が北方領土隣接地域の市又は町の長のうちから指名した者が管掌する。
  2. 2.当分の間、北方地域に本籍を有する者についての住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第九条第二項の規定による通知及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関する事務は、他の法令の規定にかかわらず、総務大臣及び法務大臣が北方領土隣接地域の市又は町の長のうちから指名した者が管理する。
  3. 3.前二項に定めるもののほか、当分の間、北方地域の村の長の権限に属する事務のうち政令で定めるものは、他の法令の規定にかかわらず、北海道知事が北方領土隣接地域の市又は町の長のうちから指名した者が行う。
  4. 4.前三項の事務を行うにつき必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

北方地域の村の長の権限に属する事務とは何ですか?

定義北方地域の村の長の権限に属する事務とは、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第11条に定められた規定で、「当分の間、北方地域(歯舞群島を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第11条(北方地域の村の長の権限に属する事務)は、日本の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第11条の条文原文は「当分の間、北方地域(歯舞群島を除く。」で始まります。
  3. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の公布日は昭和57年8月31日です。
  4. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第11条の前の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第10条の2です。
  6. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第11条の次の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000085
  • 本サイト収録北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000085/11

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