北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第12条(主務大臣)
この法律における主務大臣は、特定共同経済活動の定めについては内閣総理大臣、外務大臣及び国土交通大臣、交流等事業の実施に関する事項については内閣総理大臣及び外務大臣、北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する事項については国土交通大臣、その他の事項については内閣総理大臣とする。
この条文の基本情報
主務大臣とは何ですか?
定義主務大臣とは、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第12条に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、特定共同経済活動の定めについては内閣総理大臣、外務大臣及び国土交通大臣、交流等事業の実施に関する事項については内閣総理大臣及び外務大…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第12条(主務大臣)は、日本の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第12条の条文原文は「この法律における主務大臣は、特定共同経済活動の定めについては内閣総理大臣、外務大臣及び国土交通大臣、交流等事業の実施に関する事項については内閣総理大臣及び外務大…」で始まります。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の公布日は昭和57年8月31日です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第12条の前の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第11条です。
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- 正式書式
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000085 - 本サイト収録
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000085/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。