北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「北方地域」とは、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。
- 2.この法律において「北方領土隣接地域」とは、北海道根室市(歯舞群島の区域を除く。)、野付郡別海町、標津郡中標津町、同郡標津町及び目梨郡羅臼町の区域をいう。
- 3.この法律において「北方地域元居住者」とは、昭和二十年八月十五日において北方地域に生活の本拠を有していた者及びその者の子で同日後北方地域において出生したものをいい、それらの者の子及び孫を含むものとする。
- 4.この法律において「交流等事業」とは、次に掲げる事業で政令で定めるものをいう。
- 一日本国民と継続的にかつ現に北方地域に居住するロシア連邦国民との間の相互理解の増進を図り、北方領土問題の解決に寄与することを目的として行われるこれらの者の旅券及び査証を用いない相互訪問の事業
- 二北方地域元居住者等(北方地域元居住者及びその家族である日本国民をいう。以下同じ。)の北方地域への墓参のための訪問の事業
- 三前号に定めるもののほか、北方地域元居住者等の北方地域への最大限に簡易化された手続による訪問の事業
- 5.この法律において「特定共同経済活動」とは、共同経済活動のうち主として北方領土隣接地域の経済の活性化に資するものとして主務大臣が定める共同経済活動をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「北方地域」とは、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第2条(定義)は、日本の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「北方地域」とは、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。」で始まります。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の公布日は昭和57年8月31日です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第2条の前の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第1条です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第2条の次の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第2条の2です。
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- 正式書式
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000085 - 本サイト収録
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000085/2
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