北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第2条の2(国の責務)
国は、北海道並びに北方領土隣接地域の市及び町をはじめとする地方公共団体並びに民間の団体との密接な連携を図りながら、北方領土問題等の解決の促進を図るため必要な施策を積極的に推進し、我が国固有の領土である北方領土の早期返還を実現するため最大限の努力をするものとする。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第2条の2に定められた規定で、「国は、北海道並びに北方領土隣接地域の市及び町をはじめとする地方公共団体並びに民間の団体との密接な連携を図りながら、北方領土問題等の解決の促進を図るため必要な施策…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第2条の2(国の責務)は、日本の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第2条の2の条文原文は「国は、北海道並びに北方領土隣接地域の市及び町をはじめとする地方公共団体並びに民間の団体との密接な連携を図りながら、北方領土問題等の解決の促進を図るため必要な施策…」で始まります。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の公布日は昭和57年8月31日です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第2条の2の前の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第2条です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第2条の2の次の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第3条です。
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- 正式書式
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000085 - 本サイト収録
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000085/2_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。