北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第3条(北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針)
- 主務大臣は、第一条の目的を達成するため、関係行政機関の長に協議して、北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 2.基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
- 一北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発に関する事項
- 二交流等事業の実施に関する事項
- 三北方地域元居住者に対する援護等に関する事項
- 四北方領土隣接地域の振興(特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備を含む。以下同じ。)及び住民の生活の安定に関する事項
- 3.主務大臣は、必要に応じて、基本方針の見直しを行い、必要な変更を加えなければならない。
- 4.第一項及び第二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
この条文の基本情報
北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針とは何ですか?
定義北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針とは、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第3条に定められた規定で、「主務大臣は、第一条の目的を達成するため、関係行政機関の長に協議して、北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第3条(北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針)は、日本の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第3条の条文原文は「主務大臣は、第一条の目的を達成するため、関係行政機関の長に協議して、北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の公布日は昭和57年8月31日です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第3条の前の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第2条の2です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第3条の次の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第4条です。
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- 正式書式
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000085 - 本サイト収録
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000085/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。