北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第4条の2(交流等事業の推進)
- 国は、北方領土問題が解決されるまでの間、交流等事業の積極的な推進に努めるものとする。
- 2.国は、北方領土隣接地域が交流等事業の推進の拠点として重要な役割を果たしていることに留意しつつ、交流等事業の円滑な推進のため必要な財政上の配慮をするものとする。
- 3.国は、北方領土問題が未解決であることに起因して自ら渡航手段を確保することができない等の北方地域元居住者等の置かれている特殊な事情にかんがみ、北方領土問題が解決されるまでの間、第二条第四項第二号及び第三号の訪問が支障なく行われるようにするため、特別の配慮をするものとする。
この条文の基本情報
交流等事業の推進とは何ですか?
定義交流等事業の推進とは、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第4条の2に定められた規定で、「国は、北方領土問題が解決されるまでの間、交流等事業の積極的な推進に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第4条の2(交流等事業の推進)は、日本の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第4条の2の条文原文は「国は、北方領土問題が解決されるまでの間、交流等事業の積極的な推進に努めるものとする。」で始まります。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の公布日は昭和57年8月31日です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第4条の2の前の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第4条です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第4条の2の次の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第5条です。
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- 正式書式
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000085 - 本サイト収録
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000085/4_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。