北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第5条(北方地域元居住者に対する援護等)
国は、北方領土問題が未解決であることに起因して北方地域元居住者の置かれている特殊な事情及び北方領土問題の解決のための諸施策の推進を図る上において北方地域元居住者の占める特別な地位にかんがみ、基本方針に基づき、次条及び第十条に定めるもののほか、北方地域元居住者に対する援護等の措置の一層の充実強化を図るために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
北方地域元居住者に対する援護等とは何ですか?
定義北方地域元居住者に対する援護等とは、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第5条に定められた規定で、「国は、北方領土問題が未解決であることに起因して北方地域元居住者の置かれている特殊な事情及び北方領土問題の解決のための諸施策の推進を図る上において北方地域元居住者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第5条(北方地域元居住者に対する援護等)は、日本の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第5条の条文原文は「国は、北方領土問題が未解決であることに起因して北方地域元居住者の置かれている特殊な事情及び北方領土問題の解決のための諸施策の推進を図る上において北方地域元居住者…」で始まります。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の公布日は昭和57年8月31日です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第5条の前の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第4条の2です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第5条の次の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第5条の2です。
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- 正式書式
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000085 - 本サイト収録
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000085/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。