北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第5条の2(北方地域元居住者に係る北方領土返還運動の後継者の育成)
国は、北方領土返還運動の有力な担い手として重要な役割を果たしている北方地域元居住者の高齢化が進展している現状にかんがみ、北方地域元居住者(第二条第三項に規定する孫の子を含む。)が北方領土返還運動の有力な担い手として引き続き重要な役割を果たすことができるよう、北方領土返還運動の後継者の育成を図るために必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
北方地域元居住者に係る北方領土返還運動の後継者の育成とは何ですか?
定義北方地域元居住者に係る北方領土返還運動の後継者の育成とは、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第5条の2に定められた規定で、「国は、北方領土返還運動の有力な担い手として重要な役割を果たしている北方地域元居住者の高齢化が進展している現状にかんがみ、北方地域元居住者(第二条第三項に規定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第5条の2(北方地域元居住者に係る北方領土返還運動の後継者の育成)は、日本の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第5条の2の条文原文は「国は、北方領土返還運動の有力な担い手として重要な役割を果たしている北方地域元居住者の高齢化が進展している現状にかんがみ、北方地域元居住者(第二条第三項に規定する…」で始まります。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の公布日は昭和57年8月31日です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第5条の2の前の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第5条です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第5条の2の次の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第5条の3です。
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- 正式書式
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000085 - 本サイト収録
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000085/5_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。