北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第5条の3(特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備)
国、北海道並びに北方領土隣接地域の市及び町は、特定共同経済活動を円滑に実施するために必要な北方領土隣接地域の環境整備に努めるものとする。
この条文の基本情報
特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備とは何ですか?
定義特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備とは、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第5条の3に定められた規定で、「国、北海道並びに北方領土隣接地域の市及び町は、特定共同経済活動を円滑に実施するために必要な北方領土隣接地域の環境整備に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第5条の3(特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備)は、日本の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第5条の3の条文原文は「国、北海道並びに北方領土隣接地域の市及び町は、特定共同経済活動を円滑に実施するために必要な北方領土隣接地域の環境整備に努めるものとする。」で始まります。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の公布日は昭和57年8月31日です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第5条の3の前の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第5条の2です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第5条の3の次の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第5条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000085 - 本サイト収録
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000085/5_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。