北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第6条(北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画)
- 北海道知事は、北方領土返還運動の拠点である北方領土隣接地域を安定した地域社会として形成するのに資するため、基本方針に基づき、北方領土隣接地域の市及び町の長の意見を聴いて、北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
- 2.前項に規定する計画に定める事項は、次のとおりとする。
- 一北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する基本的な事項
- 二交通施設及び通信施設の整備に関する事項
- 三国土保全及び水資源開発に関する事項
- 四教育及び文化の振興に関する事項
- 五生活環境施設及び社会福祉施設の整備に関する事項
- 六医療の確保に関する事項
- 七農林水産業、商工業その他の産業の振興に関する事項
- 八観光の開発に関する事項
- 九特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備に関する事項
- 十前各号に掲げるもののほか、北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定のために必要な事項
- 3.主務大臣は、第一項の規定により協議された計画が適当なものであると認められるときは、これに同意するものとする。この場合において、主務大臣は、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 4.前三項の規定は、振興計画(前項の規定により同意を得た第一項に規定する計画をいう。以下同じ。)の変更について準用する。
この条文の基本情報
北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画とは何ですか?
定義北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画とは、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第6条に定められた規定で、「北海道知事は、北方領土返還運動の拠点である北方領土隣接地域を安定した地域社会として形成するのに資するため、基本方針に基づき、北方領土隣接地域の市及び町の長の意見…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第6条(北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画)は、日本の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第6条の条文原文は「北海道知事は、北方領土返還運動の拠点である北方領土隣接地域を安定した地域社会として形成するのに資するため、基本方針に基づき、北方領土隣接地域の市及び町の長の意見…」で始まります。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の公布日は昭和57年8月31日です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第6条の前の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第5条の3です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第6条の次の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第7条です。
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- 正式書式
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000085 - 本サイト収録
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000085/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。