北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第7条(特別の助成)
- 振興計画に基づいて、北方領土隣接地域の市又は町が国又は北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業(北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあつては、北海道が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付するために要する費用の一部について国が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付するものに限る。)のうち、次に掲げる事業(災害復旧に係るもの、当該事業に係る経費の全額を国又は北海道が負担するもの及び当該事業に係る経費を北方領土隣接地域の市又は町が負担しないものを除く。)で政令で定めるもの(以下「特定事業」という。)に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(北方領土隣接地域の市又は町に対する負担又は補助のために北海道が要する費用の一部を国が負担し、又は補助している場合にあつては、国の負担金又は補助金の当該特定事業に係る経費に対する割合。以下「国の負担割合」という。)は、次条に定めるところにより算定するものとする。
- 一次の施設の整備に関する事業
- 一道路
- 二河川
- 三下水道
- 四住宅
- 五都市公園
- 六教育施設
- 七厚生施設
- 八農地並びに農業用施設及び林業用施設で政令で定めるもの
- 九漁港及び漁業用施設で政令で定めるもの
- 十一般廃棄物の処理施設
- 十一消防施設
- 十二水道
- 二前号に掲げるもののほか、生活環境及び産業基盤の整備のために必要な事業で政令で定めるもの
この条文の基本情報
特別の助成とは何ですか?
定義特別の助成とは、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第7条に定められた規定で、「振興計画に基づいて、北方領土隣接地域の市又は町が国又は北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業(北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第7条(特別の助成)は、日本の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第7条の条文原文は「振興計画に基づいて、北方領土隣接地域の市又は町が国又は北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業(北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて…」で始まります。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の公布日は昭和57年8月31日です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第7条の前の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第6条です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第7条の次の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第7条の2です。
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- 正式書式
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000085 - 本サイト収録
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000085/7
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。