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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第7条の2

  1. 特定事業に係る経費に対する国の負担割合は、北方領土隣接地域の市又は町ごとに北海道の区域以外の区域における当該特定事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。)を乗じて算定するものとする。
  2. 2.前項の式において「当該市又は町の標準負担額」とは、当該市又は町の当該年度の地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条の規定により算定した普通交付税の額、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額からその算定の基礎となつた地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第二項第五号に規定する地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金をいう。以下この項において同じ。)、地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに当該地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金、地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額の合算額の百分の二に相当する額をいう。
  3. 3.第一項の式において「調整率」とは、次の式により算定した数値をいい、その数値が負数となるときは、零とする。
  4. 4.前項の式において「財政力指数」とは、地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値をいう。
  5. 5.第一項の規定を適用した場合において、北方領土隣接地域の市又は町の負担割合が百分の二十未満となるときは、同項の規定にかかわらず、当該特定事業に係る経費に対する北方領土隣接地域の市又は町の負担割合が百分の二十となるように国の負担割合を定める。
  6. 6.総務大臣は、第一項に規定する引上率を算定し、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)及び国土交通大臣、北海道知事並びに北方領土隣接地域の市及び町の長に通知するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第7条の2は、日本の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第7条の2の条文原文は「特定事業に係る経費に対する国の負担割合は、北方領土隣接地域の市又は町ごとに北海道の区域以外の区域における当該特定事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負…」で始まります。
  3. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の公布日は昭和57年8月31日です。
  4. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第7条の2の前の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第7条です。
  6. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第7条の2の次の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第7条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000085
  • 本サイト収録北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000085/7_2

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