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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第7条の5

国は、特定事業に係る経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について第七条及び第七条の二又は第七条の三の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第7条の5は、日本の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第7条の5の条文原文は「国は、特定事業に係る経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について第七条及び第七条の二又は第七条の三の規…」で始まります。
  3. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の公布日は昭和57年8月31日です。
  4. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第7条の5の前の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第7条の4です。
  6. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第7条の5の次の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第7条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000085
  • 本サイト収録北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第7条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000085/7_5

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