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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第8条(地方債についての配慮)

北海道又は北方領土隣接地域の市若しくは町が振興計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、国は、北海道又は当該市若しくは町の財政状況が許す限り起債できるよう、及び資金事情が許す限り財政融資資金をもつて引き受けるよう特別の配慮をするものとする。

この条文の基本情報

地方債についての配慮とは何ですか?

定義地方債についての配慮とは、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第8条に定められた規定で、「北海道又は北方領土隣接地域の市若しくは町が振興計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、国は、北海道又は当該市若しくは町の財政状況…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第8条(地方債についての配慮)は、日本の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第8条の条文原文は「北海道又は北方領土隣接地域の市若しくは町が振興計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、国は、北海道又は当該市若しくは町の財政状況…」で始まります。
  3. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の公布日は昭和57年8月31日です。
  4. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第8条の前の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第7条の5です。
  6. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第8条の次の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000085
  • 本サイト収録北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000085/8

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