北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第9条(北方地域の領海における漁業者の操業の円滑な実施の確保)
国は、北方領土問題が未解決であることに起因して北方地域の領海において操業する我が国漁業者が置かれている特殊な事情にかんがみ、当該海域における我が国漁業者の操業の円滑な実施を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
北方地域の領海における漁業者の操業の円滑な実施の確保とは何ですか?
定義北方地域の領海における漁業者の操業の円滑な実施の確保とは、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第9条に定められた規定で、「国は、北方領土問題が未解決であることに起因して北方地域の領海において操業する我が国漁業者が置かれている特殊な事情にかんがみ、当該海域における我が国漁業者の操業の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第9条(北方地域の領海における漁業者の操業の円滑な実施の確保)は、日本の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第9条の条文原文は「国は、北方領土問題が未解決であることに起因して北方地域の領海において操業する我が国漁業者が置かれている特殊な事情にかんがみ、当該海域における我が国漁業者の操業の…」で始まります。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の公布日は昭和57年8月31日です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第9条の前の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第8条です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第9条の次の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第10条です。
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- 正式書式
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000085 - 本サイト収録
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000085/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。