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公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法 第1条(目的)

この法律は、公立の大学において外国人を教授等に任用することができることとすることにより、大学における教育及び研究の進展を図るとともに、学術の国際交流の推進に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、公立の大学において外国人を教授等に任用することができることとすることにより、大学における教育及び研究の進展を図るとともに、学術の国際交流の推進に資す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法第1条(目的)は、日本の公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法第1条の条文原文は「この法律は、公立の大学において外国人を教授等に任用することができることとすることにより、大学における教育及び研究の進展を図るとともに、学術の国際交流の推進に資す…」で始まります。
  3. 公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法の公布日は昭和57年9月1日です。
  4. 公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法第1条の次の条は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法(昭和五十七年法律第八十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000089
  • 本サイト収録公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法(昭和五十七年法律第八十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000089/1

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