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公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法 第2条(外国人の公立の大学の教授等への任用等)

  1. 公立の大学においては、外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)を教授、准教授、助教又は講師(以下「教員」という。)に任用することができる。
  2. 2.前項の規定により任用された教員は、外国人であることを理由として、教授会その他大学の運営に関与する合議制の機関の構成員となり、その議決に加わることを妨げられるものではない。
  3. 3.第一項の規定により任用される教員の任期については、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第四項に規定する評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会)の議に基づき学長の定めるところによる。

この条文の基本情報

外国人の公立の大学の教授等への任用等とは何ですか?

定義外国人の公立の大学の教授等への任用等とは、公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「公立の大学においては、外国人(日本の国籍を有しない者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法第2条(外国人の公立の大学の教授等への任用等)は、日本の公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法第2条の条文原文は「公立の大学においては、外国人(日本の国籍を有しない者をいう。」で始まります。
  3. 公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法の公布日は昭和57年9月1日です。
  4. 公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法第2条の前の条は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法(昭和五十七年法律第八十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC1000000089
  • 本サイト収録公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法(昭和五十七年法律第八十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC1000000089/2

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