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小売物価統計調査規則 第10条(調査の方法)

  1. 小売物価統計調査は、次の各号に掲げる品目の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。
  2. 一別表の一の項の上欄に掲げる品目1同項の下欄に掲げる者が当該品目を販売し、若しくは提供している調査事業所ごとに質問すること又は自ら確認することにより行う。2
  3. 二別表の二の項の上欄に掲げる品目1同項の下欄に掲げる者が当該品目を提供している調査事業所ごとに質問すること又は第六条の調査事項を把握することができる書類等の提供を求めることにより行う。2
  4. 三別表の三の項及び四の項の上欄に掲げる品目1それぞれ同表の三の項及び四の項の下欄に掲げる者が当該品目を販売し、若しくは提供している調査事業所ごとに質問すること若しくは第六条の調査事項を把握できる書類等の提供を求めること又は自ら確認することにより行う。2
  5. 2.前項の規定にかかわらず、小売物価統計調査の精度を確保するため必要があるときは、調査員調査品目のうち、総務大臣が指定するものについては、総務大臣又は都道府県知事が調査することができる。
  6. 3.別表の二の項の下欄に掲げる者は、同項の上欄に掲げる品目を提供している調査事業所の事業主及び事実上当該事業所の事業主に代わる者の不在その他の事由により、第一項第二号に掲げる方法による調査を行うことができないときは、第六条の調査事項を当該調査事業所から当該品目の提供を受けている世帯の世帯主又はこれに準ずる者に質問することにより調査することができる。

この条文の基本情報

調査の方法とは何ですか?

定義調査の方法とは、小売物価統計調査規則第10条に定められた規定で、「小売物価統計調査は、次の各号に掲げる品目の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小売物価統計調査規則第10条(調査の方法)は、日本の小売物価統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 小売物価統計調査規則第10条の条文原文は「小売物価統計調査は、次の各号に掲げる品目の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。」で始まります。
  3. 小売物価統計調査規則の公布日は昭和57年3月27日です。
  4. 小売物価統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小売物価統計調査規則第10条の前の条は小売物価統計調査規則第9条です。
  6. 小売物価統計調査規則第10条の次の条は小売物価統計調査規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002006
  • 本サイト収録小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002006/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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