小売物価統計調査規則 第11条(報告の義務及び方法)
- 小売物価統計調査に当たっては、第六条の調査事項について、調査事業所の事業主が報告しなければならない。
- 2.調査事業所の事業主が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該事業所の事業主に代わる者は、当該事業主に代わって当該報告を行うものとする。
- 3.前二項の報告は、別表上欄に掲げる品目の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者の質問に答えること又は第六条の調査事項を把握することができる書類等を提供することにより行う。
この条文の基本情報
報告の義務及び方法とは何ですか?
定義報告の義務及び方法とは、小売物価統計調査規則第11条に定められた規定で、「小売物価統計調査に当たっては、第六条の調査事項について、調査事業所の事業主が報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売物価統計調査規則第11条(報告の義務及び方法)は、日本の小売物価統計調査規則に含まれる条文です。
- 小売物価統計調査規則第11条の条文原文は「小売物価統計調査に当たっては、第六条の調査事項について、調査事業所の事業主が報告しなければならない。」で始まります。
- 小売物価統計調査規則の公布日は昭和57年3月27日です。
- 小売物価統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売物価統計調査規則第11条の前の条は小売物価統計調査規則第10条です。
- 小売物価統計調査規則第11条の次の条は小売物価統計調査規則第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002006 - 本サイト収録
小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002006/11
小売物価統計調査規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。